退去時にかかる原状回復についての記事です。
多くの人がこの事実を知らずに、業者に言われた値段を支払い損をしたのではないでしょうか?
知っていることで、支払わずに住むお金が数万円〜数十万円あります。
引っ越しを考えている人は必ず読んで、知識を身につけましょう。
原状回復はどこまで?
原状回復とは、新品の状態に戻すわけではありません。
経年劣化や通常の使用による損耗等は、家賃に上乗せされ払っているため修繕する必要がありません。
原状回復については「賃貸契約書」に記載されているのでしっかり確認しましょう。
原状回復は借りた当時の状態ではない!
退去者が負担するべき汚損・破損と負担するべき汚損・破損とはどのような内容か解説します。
退去者が負担しなくていい汚損・破損
- 経年により壁紙の黄ばみ等
- 家具設置によるフローリング等の凹み
- 畳の日焼け
- 日が当たることによ李変色した畳
- 壁の画鋲による傷
- テレビや冷蔵庫の壁の黒ずみ
- 網戸の張り替え
上記以外でも、通常の使用で畳がすり減ったりなど、自然と損耗する部分に関しては“原状回復”の対象外となります。
この修繕費用に関しては家主が負担するべきであり、家賃に含まれています。
退去者が負担する汚損・破損
- 壁の落書き
- タバコによる汚れ、臭い
- 物をぶつけて破損させた壁または床等
一方、入居者が負担するべき汚損・破損としては上記が挙げられます。
故意・過失による汚損・破損は全額負担?
故意・過失による汚損・破損・傷は入居者が負担しなければならないことが分かりました。
では、いくら負担しなければならないのでしょうか?答えとして“残存価値”での負担になります。
例えば、カーペットの場合だと6年で残存価格が“1円”になります。
年数が経つほど入居者の負担割合は減少してるね!
耐用年数は物によって全て決まっています。
- 畳・床、カーペット、クッションフロアなど:6年
- 流台など:5年
- エアコンなど:6年
では、残存価値がなくなった壁や床への落書き、破損はどうなるでしょうか?
ガイドラインにはこのように記載があります。
経過年数を超えた設備であっても、継続して賃貸住宅の設備等として使用可能な場合があり、このような場合に賃借人が故意・過失により設備等を破損し、使用不能としてしまった場合には、賃貸住宅の設備等として本来機能していた状態にまで戻す、例えば、賃借人がクロスに故意に行った落書きを消すための費用(工事費や人件費等)などについては、賃借人の負担となる。
つまり、残存価値がない状態でも使用できる設備を故意に汚損・破損させた場合には、元の状態に戻す費用を負担しないといけません。
壁紙などの材料費ではなく、壁を張り替える職人等の人件費や工賃などです。
火災保険の活用!
火災保険の補償内容に“不測かつ突発的な事故(破損・汚損など)”がついてる場合、保険を使用し修理することが可能。
具体的な例として…
<建物の場合>
・物を運んでいる時にバランスを崩してドアに当たりドアが破損した場合
・子どもが家の中でボール遊びをしていて自宅のガラスを割ってしまった場合 など
<家財の場合>
・掃除をしている時に誤って保険の対象となるテレビを倒して壊してしまった場合 など
火災保険は何度使用しても保険料は上がらないため、積極的に使用しましょう。
火災保険は入居中にのみ使用可能です。退去前に保険を活用し修繕する事で原状回復の費用を抑えることができます。
<火災保険特約>
賃貸契約の際に“退去時の原状回復に関する負担区分”の内容があります。
その中には、“ハウスクリーニング費用”、“エアコンクリーニング費用”について明記があると思います。
基本的にクリーニング費用は、次に住む入居者のためのもと言えるでしょう。
しかし、契約の際に“特約”という形で入居者負担とし、この特約を飲めないのであれば契約自体を拒まれてしまいます。
つまり、住みたければ“クリーニング費用”を負担しろってことだね!
ただし、国土交通省のガイドラインでは、クリーニング特約が有効となる要件として3つの基準を挙げているので契約の際に確認しましょう。
《クリーニング特約が有効となる要件》
- 賃借人が負担すべき内容・範囲が示されている
- 妥当な負担額が設定されている
- 特約によって賃借人が通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識しており、賃借人が負担する通常損耗の具体的範囲が明記されている(あるいは口頭で説明されている)
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