特定支出控除の対象となる支出の種類と内容~給与所得者の確定申告のポイント~

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お金に関する情報
記事の結論
  • 「特定支出控除」とは、給与所得者が仕事に関する一定の支出を自己負担した場合に受けられる控除。
  • 特定支出控除の項目は7つあり、いずれも給与の支払者またはキャリアコンサルタントが証明したものに限られる。
  • 特定支出控除の適応となる金額を1月1日から12月31日の1年分を合計して「本来の給与所得控除 × 1/2」を超えた場合に、超えた金額を給与所得控除に加算。

会社員は給与から合計所得金額が 2,400万円以下であれば基礎控除として最大48万円控除されます。

上記とは別に「特定支出控除」という制度があり、仕事に関する支出を控除できる仕組みが存在します。

基本的には、ハードルが高く中々使用する機会がありませんが、資格取得など高額な金額を使用した場合に思い出してほしい制度

今回は「特定支出控除」の仕組みについて解説します。

控除の仕組み

控除の仕組み

納付税額の算出方法として、給与収入から給与所得控除を差し引き給与所得を出します。

その後、所得控除を差し引き税率をかけることで納付税額を計算しています。

所得税額の計算方法

「給与収入」−「給与所得控除」−「所得控除」×税率

yoshi
yoshi

 「給与」とは、会社から従業員に対して支払われる労働の対価、基本給、時間手当、ボーナスなどがあるよ!

ユーロ
ユーロ

 「所得(給与所得)」とは、年間の給与の合計収入から「給与所得控除」を差し引いた(控除した)金額のことなんだね!

自営業者などの事業所得者は、所得税を算出する際、収入から必要経費を差し引き計算します。

会社員や公務員は必要経費を差し引く制度がないため、一律に48万円の給与所得控除があります。

給与所得控除とは別に所得控除があり、これは、配偶者控除や扶養控除、障害者控除、寡婦控除、生命保険料控除、医療費控除など、本人や家族の個人的事情によって税負担を軽減するための制度。

特定支出控除について

特定支出控除とは

仕事内容や勤務先によっては基礎控除より仕事での支出が多い人がいます。

その場合、確定申告で「特定支出控除」することで、実際にかかった費用を基礎控除を増やすことができます。

「特定支出控除」とは、給与所得者が仕事に関する一定の支出を自己負担した場合に受けられる控除で、対象となる支出は、通勤費、転居費、研修費、資格取得費、帰宅旅費、勤務必要経費などです。

特定支出控除とは
  1. 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
  2. 勤務する場所を離れて職務を遂行するための直接必要な旅行のために通常必要な支出(職務上の旅費)
  3. 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
  4. 職務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
  5. 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
    • (注)平成25年分以後は、弁護士、公認会計士、税理士などの資格取得費も特定支出の対象となります。
  6. 単身赴任などの場合で、その者の勤務地または居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
  7. 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円を超える場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの (勤務必要経費)
    • (1)書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
    • (2)制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
    • (3)交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

なお、これらの7つの特定支出は、いずれも給与の支払者またはキャリアコンサルタントが証明したものに限られます(キャリアコンサルタントが証明することで特定支出の対象となるのは、令和5年以後の4または5の支出で、教育訓練に係る部分に限ります)。

出典:国税庁「No.1415 給与所得者の特定支出控除
yoshi
yoshi

仕事に関係する支出であれば特定支出控除の対象ってことだね!

特定支出控除の適応となる金額を1月1日から12月31日の1年分を合計して「本来の給与所得控除 × 1/2」を超えた場合に、超えた金額を給与所得控除に加算。

給与等の収入金額
(給与所得の源泉徴収票の支払金額)
給与所得控除額
1,625,000円まで550,000円
1,625,001円から1,800,000円まで収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から3,600,000円まで収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から6,600,000円まで収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から8,500,000円まで 収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上1,950,000円(上限)
出典:国税庁「No.1415 給与所得者の特定支出控除

つまり、給与が500万円であれば、「500万円×20%+44万円」で給与所得控除額は144万円になります。

特定支出控除を適応させるためには、給与所得控除額144万円の半分である「72万円」を超えなければなりません。

ユーロ
ユーロ

確かに特定支出控除を使用するにはハードルが高いね!

コメント

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