NISAが登場して投資デビューを飾ったあなた、海外の税金についてはチェックしましたか?
知らない間に二重に税金を払っているかもしれません。
実は、海外株式で支払った税金は控除でき、無駄な税金を払わずに済みます。
この記事では、外国税額控除の基本から、実際の申告方法までを解説。
外国税額控除とはどんな制度?
外国税額控除は、日本の居住者が外国で所得を得た場合に、外国で納付した外国税額を一定の範囲で取り除ける制度。
基本的に、日本の居住者は、外国から得た「国外源泉所得」を含めた全所得に対して所得税を課せられます。
しかし、外国で納めた税金を日本の所得税額から差し引くことで、二重課税を調整することができます。
その制度を「外国税額控除」といい、具体的な計算方法は以下の通りです。
その外国所得税額が所得税の控除限度額を超える場合、次の算式で計算した金額(復興特別所得税の控除限度額)を限度として、超える金額をその年分の復興特別所得税額から差し引くことができます。
「その年分の所得税額」は、配当控除や住宅借入金等特別控除などの税額控除を適用した後の所得税額を指します。
「その年分の所得総額」は、各種繰越控除の適用前の総所得金額を指します。
外国税額控除の申告方法
外国税額控除を申告する際の具体的な手続きを以下に説明します。
- 外国税額控除に関する明細書の記入
- 確定申告書に添付する「外国税額控除に関する明細書」を記入。この明細書は、外国で納めた所得税額や外国所得の詳細を記載するものです。
- 明細書の記入例は、源泉徴収票や証券会社の特定口座年間取引報告書を参考にしてください。
- 外国所得税を課されたことを証明する書類の添付
- 外国所得税を納めたことを証明する書類を確定申告書に添付します。
- この書類は、外国税務当局から発行されたものや、証券会社から提供される年間取引報告書などが該当します。
- 確定申告書類の提出
- 記入した確定申告書類を税務署に提出。
外国税額控除が適応される身直な収入
外国税額控除が適応される収入には、株式の配当金や売却益など投資が含まれます。
外国税額控除は株式の配当金と売却益にも適用されるんだね!
- 配当所得
- 外国株式の配当金を受け取る場合、外国で源泉徴収された税金があります。
- この外国の税金を、日本の所得税や住民税から一定の範囲で控除することができるのが外国税額控除です。
- 売却益
- 外国市場で譲渡した株式の譲渡損失も、国内で売却した株式の譲渡益と通算可能です。
- ただし、配当所得と損益通算や繰越控除することはできません。損益通算や繰越控除可能な株式譲渡損失は、国内市場で譲渡した株式等に限られます
引用:ツギノジダイ「外国税額控除とは わかりやすく解説 仕組み・対象範囲・申告方法(デザイン:吉田咲)」
アメリカの株式(米国株)にかかる税金は、売却益(譲渡益)と配当金(配当所得)にそれぞれ異なる税率が適用されます。
- 売却益(譲渡益)
- 米国内で売却した株式等の譲渡益は、以下の税率で課税されます:
- 所得税および復興特別所得税: 15.315%
- 住民税: 5.0%
- 不動産以外の財産の譲渡による収益は、「居住地国課税」との規定があり、日本国内では所得税法の規定どおり課税されます。
- 米国内で売却した株式等の譲渡益は、以下の税率で課税されます:
- 配当金
- 米国内で支払われる配当に対しては、以下の税率が適用されます:
- 連邦個人所得税: 10.0%
- 所得税および復興特別所得税: 15.315%
- 住民税: 5.0%
- 日本国内でも課税されるため、日本の所得税から「外国税額控除」を適用して調整されます。
- 米国内で支払われる配当に対しては、以下の税率が適用されます:
このように、米国株の取引においては所得税や住民税が発生し、二重課税を回避するために「外国税額控除」を利用することが重要です。
それってNISA口座でも適用されるのかな?
NISA口座での外国株取引においては、外国税額控除の適用を受けることはできません。
NISA口座は日本国内の所得税・住民税を非課税にする制度ですが、外国で徴収される税金については非課税の対象外となります。
したがって、NISA口座で売却した場合でも、外国で課税された税金に関しては、外国税額控除を利用して日本の税金を軽減することはできないのです。
外国株取引における配当金や売却益に対しては、一般口座や特定口座を利用した場合に限り、外国税額控除を適用することが可能です。
NISA口座ではその恩恵を受けることができないため、NISAを利用する際はこの点を考慮する必要があります。
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