「社会保険料が高くて家計を圧迫している…」そんなお悩みを抱えていませんか?
実は、4月~6月の報酬月額を工夫することで、社会保険料を賢く下げる方法があるんです。
この記事では、定時決定の仕組みを詳しく解説し、年間報酬の平均を活用した報酬月額の算定方法を紹介。
社会保険料の削減に興味がある方必見!今すぐ実践できるテクニックをお伝えします。
この記事を読むことで、社会保険料を効果的に下げるための具体的なステップとそのメリットを理解できるようになります。
社会保険料の決め方
社会保険料は、以下の手順で決定されます。
- 標準報酬月額の決定
- 定時決定:毎年4月、5月、6月の給与を基に標準報酬月額を決定します。これに基づいて9月から翌年8月までの保険料が決まります。
- 随時改定:月額変更届が必要な場合、例えば昇給や降給などで固定的賃金が変動し、その変動月から3ヶ月間の平均報酬が標準報酬月額の等級区分表で2等級以上の変動がある場合に行います。
- 育児休業終了時改定:育児休業から復帰した際に報酬が大きく変動した場合に行います。
- 標準報酬月額の等級表に基づく等級決定:
- 各月の給与総額(基本給+手当)を標準報酬月額等級表に当てはめ、等級を決定します。
- 保険料率の適用:
- 決定した標準報酬月額に、健康保険料率や厚生年金保険料率を掛けて保険料を算出します。
- 事業主と被保険者の負担:
- 計算された保険料は事業主と被保険者(従業員)で折半します
社会保険料を年間報酬の平均で算定するとき
定時決定のため、4月~6月の報酬月額の届出を行う際に年間報酬の平均で算定するという手続きについて、わかりやすく解説します。
定時決定って何?
定時決定は、社会保険の標準報酬月額を見直す手続きのことだね!
定時決定とは、毎年一度、社会保険の標準報酬月額(給与やボーナスを基に決定される保険料の計算基礎)を見直すための手続きです。
通常は、4月、5月、6月の3ヶ月間の給与を基に標準報酬月額を決定し、9月から翌年8月までの保険料を算定します。
でも、僕の会社4〜6月が繁栄期で給料が高くなるから、その分社会保険料も高くて困ってるんだよ!
その場合、判断基準をクリアしたら1年間の平均で決定できるよ!
年間報酬の平均で算定する方法は、特別な事情がある場合に使用され、以下のようなケースあります。
- 4月~6月の間に異常に高い(または低い)給与が発生し、通常の月額報酬と大きく異なる場合。
- 4月~6月の期間が通常の勤務状態を反映していない場合(例:休職していたなど)。
このような場合、年間の平均報酬で標準報酬月額を算定することで、より適正な保険料の基礎額を決定します。
手続きの流れ
- 年間報酬の計算:
- 前年度の7月から当年の6月までの1年間の総報酬額を計算します。これには、基本給、各種手当、ボーナスなどが含まれます。
- 平均月額の算定:
- 年間報酬額を12で割って、平均月額を算出します。
- 届出の作成:
- 計算した平均月額を基に標準報酬月額を決定し、定時決定の届出書類に記入します。
- 届出の提出:
- 書類を年金事務所または健康保険組合に提出します。提出期限は通常7月10日です。
標準報酬月額が下がるデメリット
標準報酬月額が下がると、確かに社会保険料は減りますが、社会保険のサービスそのものが減るわけではありません。
ただし、以下のような影響が考えられます。
1. 健康保険の影響
医療サービスについては、標準報酬月額が下がっても受けられるサービスの内容や範囲は変わりません。
医療機関での診察、治療、薬の処方など、基本的な健康保険の給付は同じです。
ただし、高額療養費の自己負担限度額や、傷病手当金の支給額などは、標準報酬月額に基づいて計算されるため、影響を受けることがあります。
- 高額療養費:自己負担限度額は標準報酬月額に応じて設定されているため、月額が下がると限度額も低くなります。
- 傷病手当金:支給額は標準報酬月額の約2/3ですので、月額が下がると手当金も減ります。
2. 厚生年金の影響
将来の年金額は、標準報酬月額と加入期間に基づいて計算されます。
したがって、標準報酬月額が下がると将来の年金額も減る可能性があります。
毎月の負担が減るけど、将来の年金受給額も減ってしまうんだ…
したがって、標準報酬月額が下がることには一長一短があることを理解し、特に将来の年金額については注意が必要です。
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