2022年4月からiDeCoの概要が変更しています。
iDeCoに加入できる年齢の要件の拡大や加入資格など様々な変更点があります。
iDeCoの概要については過去記事から→「今さら聞けないiDeCoとは?iDeCo掛金と節税効果をシミュレーション」
iDeCoの受給開始・加入年齢の拡大
2022年4月1日からiDeCoの老齢給付金の受給開始時期の選択肢が拡大しました。
受給開始時期の上限が70歳だったのが75歳までに延長してるよ!
これにより、老齢給付金の受給開始時期が60〜75歳の間で選択することができます。
また、2022年5月1日からiDeCoに加入できる年齢の要件が拡大。
- 会社員・公務員などで60歳以上65歳未満
- 国民年金に任意加入している60〜65歳未満
- 国民年金に任意加入している海外移住の方
公的年金の加入期間が120月に満たない等、国民年金第2号被保険者であれば65歳以上も加入可能。
出典:厚生労働省「企業型DCを実施する事業主・従業員の皆様へ」
企業型確定拠出年金(企業型DC)加入者のiDeCo加入の要件緩和
企業型年金規約の定めによりiDeCoに加入できなかった企業型DC加入者の方も加入できるようになります。
企業型確定拠出年金(企業型DC)において、企業が拠出する掛金に加えて、従業員自身が掛金を上乗せする仕組みを「マッチング拠出」といいます。
この制度により、加入者は会社の掛金に加えて自分で掛金を拠出できるため、老後資金の準備を税制優遇を受けながら行うことができます。
具体的には、加入者が拠出する掛金は全額が所得控除の対象となり、税金の軽減を受けながら資産形成を進めることができるよ!
ただし、各月の企業型の事業主掛金額と合算して月額5.5万円を超えることはできません。
また、掛金(企業型の事業主掛金・iDeCo)が各月拠出であること、企業型DCのマッチング拠出を利用していないことが必要となります。
2024年からのiDeCo改正
iDeCoの拠出限度額の変更、合算上限の適応
確定給付型の他制度を併用する場合(公務員を含む)のiDeCoの拠出限度額が1.2万円から2万円に引上げられます。
特に公務員の方は、これで老後のためにもっとお金を貯めれるようになるね!
ただし、各月の企業型DCの事業主掛金額と確定給付型ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額5.5万円を超えることはできません。
出典:厚生労働省「企業型DCを実施する事業主・従業員の皆様へ」
企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額によっては、この見直しによりiDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5千円)を下回り、掛金を拠出できなくなったりすることがあります。
事業主証明書の廃止
2024年12月から、iDeCo加入時や諸変更時の事業主証明書が廃止。
これにより、加入者は事業主からの証明書なしで、iDeCoへの加入や変更手続きが可能になります。
今まではiDeCoに入る時や変更する時に、会社の証明書が必要でしたが、これからはその証明書がいらなくなり手続きが簡単に。
掛金の「月別指定」から「毎月定額」への変更
DB等の他制度に加入している方は、iDeCoの掛金を毎月定額拠出に変更する必要があります。
現在、毎月定額以外の方法で拠出している方は、2024年10月末までに変更手続きを行いましょう。
他の年金制度に入っている人は、iDeCoに毎月同じ額を貯めるように変更する必要があります。今まで毎月違う額を貯めていた人は、2024年10月までにこの変更をしないといけません。
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