医療費控除って初めて聞いたけどどうゆう制度なの?
1年間で支払った医療費を所得税や住民税から減額できるお得な制度だよ!
医療費控除とは、自分や家族のために支払った医療費が一定の金額を超えた場合に、所得税や住民税の控除を受けられる制度。
医療費控除を受けるには、確定申告を行う必要がありますが、その方法や注意点はどのようなものでしょうか?
また、医療費控除の対象となる費用や除外される費用はどのように区別されるのでしょうか?
本記事では、医療費控除の基礎知識と活用法について、対象費用や申請方法を徹底解説します。
医療費控除の仕組み
医療費控除は、所得控除の一種です。
所得控除とは、所得金額から差し引くことで、課税対象となる所得を減らすことができる制度。
医療費控除の対象期間は、その年の1月1日から12月31日までとなります。
その年に支払った医療費の合計額から一定の金額を差し引いたものを所得金額から控除することができます。
(支払った医療費の合計額 – 保険金等で補てんされる金額)- 10万円(注:その年の総所得金額等が200万円未満の場合は、総所得金額等の5パーセント)
例えば、令和4年中に自分や家族のために200万円の医療費を支払ったとします。そのうち、保険金等で補てんされる金額が50万円だったとします。この場合、医療費控除の対象となる金額は以下のようになります。
(200万円 – 50万円)- 10万円 = 140万円
この140万円を所得金額から差し引くことで、課税対象となる所得を減らすことができます。
ただし、医療費控除の上限は200万円です。
つまり、支払った医療費が2100万円でも、医療費控除の対象となる金額は200万円までです。
医療費控除の対象となる費用
医療費控除の対象となる費用は、自分や家族(配偶者や親族)のために支払った医療費です。
また、納税者と生計を共にすることが条件となります。
病院や診療所で受けた診察や治療にかかった費用。
医師または歯科医師による診療または治療の対価。治療または療養に必要な医薬品の購入の対価。
薬局やドラックストアでの風邪薬などの医薬品の購入。
治療や療養に必要なものであって、かつ、その病状に応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額であれば、医師の処方や指示がなくても医療費控除の対象。
病気やけがによる通院・入院・手術・検査・リハビリテーションなどにかかった交通費
自己所有の自動車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金は、医療費控除の対象にはなりません。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされており、この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいいます。
寝たきりの方のオムツ代
「おむつ使用証明書」により、医師による治療を受けるため直接必要な費用であることが明らかにされたものについては、医療費控除の対象となります。
入院費用
本人や家族の都合だけで個室に入院したときなどの差額ベッドの料金は、医療費控除の対象になりません。
付添人を頼んだときの付添料は、療養上の世話を受けるための費用として医療費控除の対象となります。所定の料金以外の心付けなどは除かれます。
また、親族などに付添料の名目でお金を支払っても控除の対象になりません。
入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものまでは、控除の対象にはなりません。
不妊治療や人工授精の費用
医師による診療等の対価として支払われる不妊症の治療費及び人工授精の費用は、医療費控除の対象となります。
出産費用
妊娠と診断されてからの定期検診や検査などの費用、また、通院費用は医療費控除の対象になります。
(注) 通院費用については領収書のないものが多いのですが、家計簿などに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておいてください。
出産で入院する際に、電車、バスなどの通常の交通手段によることが困難なため、タクシーを利用した場合、そのタクシー代は医療費控除の対象になります。
病院に対して支払う入院中の食事代は、入院費用の一部として支払われるものですので、一般的には医療費控除の対象になります。病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。
医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
施設名 | 医療費控除の対象 | 医療費控除の対象外 |
---|---|---|
指定介護老人福祉施設 【特別養護老人ホーム】 指定地域密着型介護老人福祉施設 | 施設サービスの対価(※)として支払った額の2分の1に相当する金額 | 1 日常生活費 2 特別なサービス費用 |
介護老人保健施設 | 施設サービスの対価(※)として支払った額 | |
指定介護療養型医療施設 【療養型病床群等】 | ||
介護医療院 |
(※) 介護費、食費及び居住費
亡くなった親の医療費
親が治療等を受けた時の現況で父親と生計を一にしている場合は、生計を一にしている家族の医療費控除の対象となります。
眼科医に支払う治療費等
視力回復レーザー手術(レーシック手術)
この手術に係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。
オルソケラトロジー治療(角膜矯正療法)
この治療に係る費用は、医師の診療又は治療の対価と認められますので、医療費控除の対象となります。
眼鏡の購入費用
近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはなりません。
しかし、例えば、斜視、白内障、緑内障などで手術後の機能回復のため短期間装用するものや、幼児の未発達視力を向上させるために装着を要するための眼鏡などで、治療のために必要な眼鏡として医師の指示で装用するものは、医師による治療の一環として直接必要な費用ですので、医療費控除の対象となります。
健康診断や予防接種などの予防的な医療費
海外旅行を行う際に予防接種を受ける場合の費用のように、疾病の予防のための費用は、医療費控除の対象とはなりません。
人間ドック・健康診断等の費用
人間ドックや健康診断の費用は、疾病の治療を行うものではないので、原則として医療費控除の対象とはなりません。
しかし、健康診断等の結果、重大な疾病が発見され、かつ、その診断等に引き続きその疾病の治療を行った場合には、その健康診断等は治療に先立って行われる診察と同様に考えることができますので、その健康診断等のための費用も医療費控除の対象になります。
入院中の食事代や宿泊費
入院中は病院で支給される食事を摂ることになります。これは、入院代に含まれますので医療費控除の対象になります。しかし、他から出前を取ったり外食したものまでは、控除の対象にはなりません。
化粧品や健康食品などの美容・健康目的の費用
健康増進目的のサプリメントの購入費用は医療費控除に含まれません。
詳しくは、国税庁「確定申告書等作成コーナー」でも知ることができます。
医療費控除の申請方法
医療費控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
確定申告とは、その年に得た所得や支払った税金などを国税庁に報告する手続きです。
確定申告は、原則として翌年の2月16日から3月15日までの期間。
ただし、医療費控除の申請によって払いすぎた税金が戻ってくる「還付申告」となる場合は、5年遡って(該当年の翌年の1月1日から5年以内)、医療費控除を受けることができます。
医療費控除は年末調整で控除できないね!
確定申告を行う方法は、以下の3つがあります。
- 電子申告(e-Tax)
- スマートフォン申告(スマホde税)
- 紙媒体申告
電子申告(以下e-Tax)とは、パソコンやタブレットなどを使ってインターネット上で確定申告書を作成・提出する方法。
スマホとマイナンバーカードがあれば“いつでも” “どこでも”確定申告することができます。
医療費控除の適用を受ける場合には、医療費控除の明細書の添付が必要で医療費の領収書の添付又は提示は必要ありません。
ただし、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限等から5年間、税務署から領収書(医療費通知に係るものを除きます。)の提示又は提出を求める場合がありますので、領収書は自宅等で保管しましょう。
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