セルフメディケーション税制とは、健康の維持増進や疾病の予防のために自分で薬を選んで購入した場合に、所得控除を受けられる制度です。
しかし、この制度の対象となる医薬品や条件はどのようになっているのでしょうか。
また、セルフメディケーション税制の概要や申告方法、注意点などを理解し、健康管理に積極的に取り組む人にとって有利な制度のためせ極的に活用しましょう。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について
セルフメディケーション税制は、平成29年1月1日から始まった医療費控除の特例制度です。
この制度は、自分の健康に責任を持ち、医師や薬剤師などの専門家の助言を受けながら、自分で症状に合った医薬品を選んで服用する「セルフメディケーション」を推進することを目的としています。
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セルフメディケーションは、健康の維持や増進、疾病の予防や早期発見に役立つとともに、医療費の抑制や医療機関の混雑の緩和にも寄与すると考えられています。
- 申告者が、その年に健康診断や予防接種などの「健康の保持増進や疾病の予防に関する一定の取組」を行っていること。
- 申告者が、その年に自分や配偶者などの親族のために「対象医薬品」を購入していること。
- 申告者が、その年に購入した対象医薬品の金額が1万2000円を超えていること。
これらの条件を満たした場合、対象医薬品の購入金額のうち、1万2000円を超えた部分が所得控除の対象となります。
例えば、対象医薬品を2万円分購入した場合、所得控除の対象となる金額は8000円。
所得控除の対象となる金額は、年間の所得税額から差し引かれるため、税金の負担が軽減されます。
セルフメディケーション税制は、医療費控除とは別に適用される制度ですが、同じ年に両方の制度を受けることはできません。
どちらか一方の制度しか選択できないよ!
医療費控除は、医療費(受診やOTC医薬品購入費用も含む)が10万円を超える(総所得金額等が200万円未満の場合は総所得金額等の5%)必要がありますが、セルフメディケーション税制は対象医薬品の購入費用が1万2000円を超えれば適用されます。
そのため、医療費控除の対象となる金額に達しない場合や、対象医薬品の購入費用が医療費の大部分を占める場合は、セルフメディケーション税制を選択する方が有利になる可能性があります
セルフメディケーション税制の対象医薬品
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品は、医師によって処方される医療用医薬品から、スイッチOTC医薬品と、令和4年以降に購入された医薬品でスイッチOTC医薬品と同種の効能や効果を有する一定の医薬品です。
医薬品とは、医師によって処方される医薬品。
一方、スイッチOTC医薬品とは、Over the counter(カウンター越し)の略で、お店のカウンターで購入できる一般用医薬品という意味。
スイッチOTC医薬品は、要指導医薬品や一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品で、厚生労働省が定めた有効成分を含むものです。
具体的な対象医薬品の一覧は、厚生労働省のホームページで公表されています。
対象医薬品確認用URL→[https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/001172074.pdf]
対象医薬品は、約3000品目にのぼり、風邪薬や胃腸薬、鎮痛剤や解熱剤、花粉症薬やアレルギー薬など、日常的に使用される医薬品が含まれています。
対象医薬品は、購入時のレシートに「セルフメディケーション税制対象」と記載。
引用:第一三共ヘルスケア株式会社「対象となるOTC医薬品はどこを見れば分かる?」
また一部の医薬品には、パッケージにセルフメディケーション税制の対象であることを示すマークが掲載されています。
セルフメディケーション税制の申告方法
セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
確定申告は、毎年2月16日から3月15日までの期間に、国税庁のホームページや税務署などで行うことができます。
- 確定申告書(AまたはBのいずれか)
- 健康の保持増進や疾病の予防に関する一定の取組の証明書(健康診断の結果通知書や予防接種の受診票など)
- 対象医薬品の購入証明書(レシートや領収書など)
- 源泉徴収票や給与所得の明細書などの所得証明書
確定申告書は、AとBの2種類があります 。Aは、所得税の計算方法が簡易なもので、Bは、所得税の計算方法が詳細なものです。
どちらの書類を使用するかは、申告者の所得や控除の状況によって異なり、一般的には、次のような場合にはAを使用し、それ以外の場合にはBを使用します。
- 所得が給与所得のみで、年間の所得金額が2000万円以下の場合
- 所得控除が基礎控除と配偶者控除のみの場合
- 住民税の特別徴収を受けている場合
確定申告書には、申告者の氏名や住所、所得の金額や種類、控除の金額や種類などを記入。
セルフメディケーション税制の控除を受ける場合には、対象医薬品の購入金額のうち、1万2000円を超えた部分を「その他の控除」の欄に記入します。
また、健康の保持増進や疾病の予防に関する一定の取組を行ったことを示す証明書や対象医薬品の購入証明書を添付。
確定申告書は、国税庁のホームページで電子申告することもできるよ!
電子申告を行う場合には、マイナンバーカードや電子証明書などの本人確認の手段が必要。
また、証明書や購入証明書などの書類は、スキャンして画像データにして添付する必要があります 。
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