令和6年1月に石川県能登半島を震源とする地震で多くの人が被災しました。
被災地には多くの物資が送られていますが、一部には賞味期限切れの物資や古びた洋服を送る人も…。
被災地では様々な機能が麻痺しており、支援物資を選別する人も居らず箱詰め状態のままの物資も多いようです。
また、貴重な水を使用するパスタなどの支援物資は不要と、被災者と支援者の考えには大きなギャップがあります。
今回、ニュース等で被災地に必要なものは現金ということを知り、現金を寄付した人が損しないための記事を作成しました。
寄付することが節税につながる
寄付金控除とは、国や地方公共団体、特定の公益団体などに対して「特定寄付金」を支出した場合、所得税や住民税が減額される制度です。
個人の方が、義援金を寄附した場合には、その義援金が「特定寄附金」に該当するものであれば、寄附金控除の対象となります。
引用:国税庁「寄附金控除の額について」
特定寄付金とは、寄附金控除の対象となる寄付金のことで、次のようなものが含まれます。
- 国や地方公共団体に対する寄付金
- 公益社団法人や公益財団法人などの指定寄付金
- 特定公益増進法人に対する寄付金
- 特定公益信託の信託財産とするための寄付金
- 政治活動に関する寄付金
- 認定NPO法人等に対する寄付金
- 特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額など
特定寄付金には、寄附金控除(所得控除)と税寄附金特別控除(税額控除)の2種類の控除方法があります。
寄附金控除(所得控除)とは、寄付金の合計額から2000円を引いた額を所得金額から差し引くことで、所得税や住民税の課税対象となる金額を減らす方法。
被災地に寄付した場合も、寄付先や寄付金額によっては、特定寄付金として寄附金控除が適用されます。
義援金などの寄付が寄附金控除(所得控除)に該当するよ!
義援金とは、災害や事故などの被害者を支援するために行われる寄付のこと。
寄附金特別控除(税額控除)とは、寄付金の合計額から2000円を引いた額に一定の率をかけた額を所得税や住民税の納税額から差し引くことで、実際に支払う税金の額を減らす方法。
認定NPO法人等又は一定の要件を満たす公益社団法人・公益財団法人に対する寄附金を支出した場合に該当するよ!
日本赤十字社などを通して被災地に募金したら「寄附金特別控除」ってことだね!
寄付金控除を受けるためには、確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載し、寄付金の受領証や証明書などの書類を添付する必要があります。
寄附金控除(所得控除)の金額は、寄付金の合計額から2000円を引いた額で、所得金額の40%相当額が限度です。
その年中に支出した特定寄附金の額の合計額-2千円=寄附金控除額
政治活動に関する寄付金や認定NPO法人等や公益社団法人等に対する寄付金については、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。
寄附金特別控除(税額控除)の金額は、寄付金の合計額から2000円を引いた額に一定の率をかけた額で、所得税額の25%相当額が限度。
(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%=認定NPO法人等寄附金控除額
税額控除を選択する場合は、どこに寄付をしたかで計算方法が違うから注意が必要だよ!
寄付金控除を受けるための手続きとメリット
寄付金控除のメリットは、以下のようになります。
- 自分が応援したい団体や活動に寄付をすることで、社会貢献や公益活動に参加できる。
- 寄付をすることで、税金の一部を自分の意思で使うことができる。
- 寄付をすることで、自分の所得税や住民税の負担を軽減できる。
寄付金控除を受けるためには、以下の手続きが必要です。
- 寄付をした団体や機関から、寄付金の受領証や証明書などの書類を受け取る。
- 寄付をした年の翌年の2月から3月にかけて、確定申告を行う。
- 確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載し、受領証や証明書などの書類を添付する。
- 寄附金控除(所得控除)か(寄附金特別控除)税額控除のいずれかを選択する。
- 確定申告書と添付書類を税務署に提出する。
確定申告は翌年の2月16日から3月15日までとなっています。
確定申告については過去記事を参考にして下さい→「ふるさと納税の申請を忘れてしまった場合の対処法と確定申告の注意点」
ネットで「確定申告」と入力し国税庁のホームページから電子で確定申告書を作成し提出できます。
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