ふるさと納税のルールが10月から厳格化!9月までの寄付がお得な理由とは?

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記事の結論!
  • お得にふるさと納税できるのは9月まで。
  • 手数料事務費用も募集に要す費用に計上。
  • 熟成肉と精米を返礼品とする場合、原材料が同じ都道府県産でなければならい。
  • 10月以降はお得度は下がるがふるさと納税をすべき。

令和4年度の寄付金額の総額が約9654億円とふるさと納税の利用率が高くなっています。

ふるさと納税の利用率が上がり、様々な種類の返礼品がう増えた結果、この返礼品はどうなの?というモノも多くなってしまいました。

それを受け、今回ふるさと納税制度の見直しが行われ、10月から新しい基準が適応となります。

記事の結論として、今年度ふるさと納税をするのであれば9月までがお得になります。

しかし、10月以降もお得度は下がるものの決して損ではないことを覚えておきましょう。

では、10月からルールがどのように変更なるのかまとめました。

5割ルールの厳格化

ふるさと納税変更点!
  • 納税された金額のうち返礼品の割合は3割以下。
  • 「募集に要する費用」は寄付金額の5割以下。
  • 「募集に要する費用」に送料、寄付金の受領発行送付費用、自治体間情報共有費用、ワンストップ特例制度事務費などが含まれるようになる。

費用(法類に関する事務など、当該募集に付随して生ずる事務に要する費用を含む。)の額の合計金額が、当該指定対象期間において受領する第一号寄附金の額の合計額の百分の五十に相当する金額以下であること。

出典:総務省「総務省告示第二百四十四号」一部抜粋

ふるさと納税された金額のうち返礼品の割合は3割以下にしなければいけません。

つまり、1万円の納税があった場合、返礼品は3,000円以下ということになります。

寄付金額の割合が30%

10月からの変更点として、「5割ルールの厳格化」。

基準では、「募集に要する費用」は寄付金額の5割以下となっています。

しかし、手数料や事務費用等を含めていないケースもあるため10月からは、これらも全て「募集に要する費用」に入れて計算するよう厳格化します。

募集に要する費用

「募集に要する費用」として、「送料」「寄付金の受領発行送付費用」「自治体間情報共有費用」「ワンストップ特例制度事務費」などが含まれます。

つまり、10月からは追加で上記の費用を計上しなければならないため、返礼品の内容低下、または寄付金額を増やす対応をせざる得ません。

ふるさと納税の変更
出典:自民党「10月施行]ふるさと納税 制度改正実施」一部抜粋

熟成肉・精米は同一都道府県内産のみ

ふるさと納税変更点!
  • 熟成肉と精米を返礼品とする場合、原材料が同じ都道府県産でなければならい。
  • 返礼品は地場産品の商品が全体価格の70%以上。

現在のふるさと納税では、返礼品は地場産品とされています。

お肉やお米は県外でも加工や製造などを自治体で行っていれば大丈夫でした。

しかし、最近では他県の肉を熟成させて返礼品とするのは地場産品に該当するのか疑問が生じていました。

これを受け政府は返礼品の基準を厳格化。

2023年10月から、熟成肉と精米を返礼品とする場合、原材料が同じ都道府県産でなければならいとしました。

当該地方団体において返礼品等の製造、加工その他の工程のうち主要な部分を行うことにより相応の付加価値が生じているものであること。ただし、当該工程が食肉の熟成または精米の精白である場合には、当該地方団体が所属する都道府県の区域内において生産されたものを原材料とするもに限ることとする。

出典:総務省「総務省告示第二百四十四号」一部抜粋

また、他地域産と地場産品をセットにし返礼品としていた自治体もありました。

それに対応するため、地場産品の商品が全体価格の70%以上というルールを設けました。

全各号に該当する返礼品等と当該返礼品等に附帯するものとを合わせて提供するものであって、当該返礼品等の価値が当該提供するものの価値全体の七割以上であること。

出典:総務省「総務省告示第二百四十四号」一部抜粋

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